公知スポンサードリンク
公知とは、「公然知られた」のことであり、守秘義務のない不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られうる状態となることを意味します。 特許等においては、公知となった発明は、新規性がないものとして特許を受けることができません。すなわり、特許の場合は、発明が秘密かどうか(公知かどうか)によって、新規性の有無が判断されます。
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