公知

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公知とは、「公然知られた」のことであり、守秘義務のない不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られうる状態となることを意味します。

特許等においては、公知となった発明は、新規性がないものとして特許を受けることができません。すなわり、特許の場合は、発明が秘密かどうか(公知かどうか)によって、新規性の有無が判断されます。
守秘義務がある者に発明を知られたとしても、新規性は失われません(公知となっていません)。社内で完成した発明について、従業員は、通常、守秘義務を負うため、従業員に知られても新規性は失われませんが、産業スパイに発明を盗まれた場合は、産業スパイには、通常、守秘義務はありませんので、その発明は公知となり、新規性を失うことになります。




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