慣用商標


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慣用商標とは、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品(役務)と他人の商品(役務)とを識別することができなくなった商標をいいます。
慣用商標は、最初は個別の商標として識別力があったものが、後発的に識別力を喪失した商標が多く該当します。


○慣用商標の例
 ・清酒に「正宗」
 ・カステラに「オランダ船の図形」
 ・弁当に「幕の内」
 ・宿泊施設の提供に「観光ホテル」
 ・興業場の座席のてはいに「プレイガイド」




2008年05月28日 15:06