記載された意匠(意匠法3条1項2号)とは、願書に記載された意匠の形態はもちろんのこと、意匠の形態のすべてが記載されていなくとも、その意匠の属する分野の知識・経験等によって補足しつつ、その形態が想定することができる程度に記載された意匠も含みます。