クレームの書き方
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クレームの書き方
クレームの書き方について説明します。
クレームは、化学・バイオ・機械・電気など技術分野によって書き方が異なりますが、ここでは、一般的なクレームの書き方の概要について説明します。
クレーム(特許請求の範囲)というのは、権利範囲を確定する重要な項目であり、その書き方には注意を要します。注意してもし過ぎるということはありません。
クレームは、発明の把握と同時進行で行われる作業ですが、通常は次のようにして行われます。
1.生の技術(発明)の全体を理解する。
2.発明の本質を理解する。
3.発明の特徴を文章化する。
4.チェックする。
・簡潔性と明確性
・要素の関連性
・発明の効果との関連性
・技術的範囲の広さの適切性
5.クレームをまとめる。
以下に、細かく説明します。
1.生の技術(発明)の全体を理解する。
まず、発明の構成要素を列挙します。このとき、全ての要素を列挙することが大切です。要素間の重要度の違いや、要素同士の関連性については、後回しでかまいません。とりあえず全てを洗い出すことが必要です。この洗い出し作業をするために、図化やフローチャート化しながら行うことも有効です。
ここまでの作業で技術の全体が細部まで明らかにされる必要があります。
2.発明の本質を理解する。
(1)優先順位をつける
次に、発明の目的、解決課題に合わせて、必ず必要な要素と、付随的な要素とを区別します。必須の要素だけを列挙すれば、クレームのたたき台となります。また、付随的な要素を個別に列挙すれば、従属クレームのたたき台となります。
(2)名称を考える
列挙された要素に技術的に正式な名前がない場合は、名称を付す必要があります。まずは、技術的に正式な名前(技術用語)がないか、その分野の辞典等で確認します。もし適切なものがない場合は、発明概念に応じた名前をつけます。
3.発明の特徴を文章化する。
列挙された要素をバラバラで書いただけではクレームとはなりません。各構成要素間を関連付けて、個々の要素が全体として一定の効果を生ずるために働く有機体としてとらえるように、文章化します。
4.チェックする。
・簡潔性と明確性
クレームが全体として明確か、また、用語が正確な技術用語を用いているかどうか、造語の場合は、明確性を書かない表現となっているかについて十分に検討します。少しでも不明確な部分がある場合は、その造語の意味・定義を発明の詳細な説明に記載します。
・要素の関連性
クレームの文章を読んで、各要素間が構造的・機能的にまとまった作用効果を果たすものになっているかをチェックします。
・発明の効果との関連性
クレームの要素(請求項の構成要件)と発明の効果との間には、原因→因果関係→結果という関係があります。クレームの記載だけで発明の効果を書こうとした場合、うまくかけなかったらクレームに欠けた構成要件がないか検討します。また逆に、発明の効果に結びつかない構成要素があれば、それは必須の要素ではないので、削除します。
・技術的範囲の広さの適切性
クレームの内容が、権利を取得したい範囲として適切かどうか検討します。クレームの技術的範囲に含まれるかどうかは、以下のように判断します。
すべての構成要件が一致すれば、技術的範囲に入る
一つでも構成要件が一致しなければ、技術的範囲に入らない
5.クレームをまとめる。
クレームの文章形式には、様々なものがあり、技術的範囲が明確である限りどのような書き方をしても良いです。
(1)箇条書きクレーム
(2)マーカッシュ・クレーム
(3)ジェプソン・クレーム
2009年09月16日 08:52