権利濫用(権利乱用)
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権利濫用(権利乱用)
権利濫用とは、特許権侵害訴訟において、特許に無効理由がある場合に、そのような特許権に基づく権利行使は、許されないという主張のことです。
平成12年に、最高裁は、特許に無効理由が存在することが明らかで、特許無効審判が請求された場合に無効とされることが確実に予見されるときは、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、無効理由の存在が明らかか否かを判断して、その結果、無効理由の存在が明らかであるときは、その特許権に基づく差止請求等は、特段の事情がない限り、権利の濫用にあたり、認めないことになりました。
この最高裁判決を受けて、平成16年に特許法第104条の3が新設されましたので、権利濫用の法理によらなくても、特許が特許無効審判により無効とされると認められる場合は、差止請求などの権利行使が認められないことになりました。
なお、特許は行政処分ですので、司法機関である裁判所は、行政権を行使することはできません。そのため、裁判所で、ある特許に無効理由があると判断されても、特許自体は無効にならず存続します。つまり、訴訟当事者間では、その特許権に基づく権利行使は許されませんが、特許権を無効にするには、特許無効審判を請求する必要があります。
■特許法第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2007年06月08日 18:16