形状のみの意匠


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形状のみの意匠としては、以下(1)と(2)の二説があります。

意匠とは物品のデザインですから、必ず色彩があります。
そのため、形状のみの意匠というのは現実的にはありえません。

しかしながら、物品からは形状のみを抽出することができますし、デザインを創作する場合に、形状をまず決定し、その後、色彩や模様を付加することもあります。

このことから、実務上では従来から形状のみの意匠について登録が認められています。

形状のみの意匠の場合、図面中の形状の線で囲まれた余白の部分をどのように解釈するかによって、以下の二説にわかれています。

(1)形状のみの意匠とは、無模様かつ一色の意匠である。

図面中の線で囲まれ、図面の用紙の色のままの余白部分は、無模様かつ不特定の一色の意匠であるとする説です。


(2)形状のみの意匠とは、模様及び色彩の限定のない意匠である。
 




2007年03月30日 14:28