行為に起因して


   Chizai-Wordトップページ行為に起因して

「行為に起因して(意匠法4条)」とは、特定の試験、学術発表、博覧会への出品に限らず、販売、展示、カタログ頒布等が含まれます。


■意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)
 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。




2007年08月24日 17:12