国際特許出願


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国際特許出願とは、特許法184条の3の規定により、日本に対する特許出願とみなされる国際出願のことです。
国際特許出願の内容は、まず国際出願日における国際出願の明細書、図面に記載されたものにより特定されることになっています。


■特許法第184条の3(国際出願による特許出願)
 1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条(1)若しくは(2)(b)又は第14条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。

2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第43条(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。




2007年08月31日 20:40