考案


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考案とは、実用新案権の対象であり、「自然法則を利用した技術的創作」(実用新案法第2条)です。

考案は、特許権が対象とする発明自然法則を利用した技術的創作のうち高度のもの(特許法第2条)」のうち、高度のものでなくてもいいものです。

ただし、実用新案権の対象となる考案は、さらに「物品の形状、構造、組合せに係る」考案である必要があります(実用新案法第1条)。

つまり、特許権が対象とする発明のうち、物品の形状などでないものは、実用新案権の対象ではないということです。

考案に該当しても、実用新案権の対象とならないものとしては、以下のものが挙げられます。

・方法(例: 測定方法、製造方法)
・コンピュータプログラム自体
・組成物
・化学物質
・一定の形状を有さないもの
・動物の品種
・植物の品種




2007年03月16日 13:18