視覚性


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視覚性とは、意匠法第2条1項の「視覚を通じて」を意味するものであり、肉眼で外部から見えることをいいます。

視覚以外の五感(味覚、嗅覚、触覚、聴覚)のみで感じるものは、視覚性がなく、意匠法上の「物品」ではなく、意匠の対象ではありません。


また、粉の一単位ように、肉眼で識別できないものも、視覚性はないとされています。


ただし、宝石のように、通常の取引で、拡大鏡が使用されているものについては、視覚性を有するとされています。

さらに、携帯電話の内部構造のように、分解しなければ、内部が見えない部分は、視覚性はないとされています。
ただし、冷蔵庫の内部のように、通常の使用状態で内部が見えるものは、視覚性を有するとされています。




2007年03月29日 18:20