新規性喪失の例外


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 新規性喪失の例外とは、刊行物(例えば論文)発表や特許庁長官指定の学会発表(不指定学会発表や不指定大学における修士・博士論文発表会は対象外)等を通じ、発明者又は出願人自身(他人による発表は対象外)が発表し、発表から6か月以内に限り、厳格な手続きをとることを条件に、その発表行為に基づいては新規性や進歩性が失われないこととする、という制度です。
 新規性・進歩性のない発明は特許を受けられません。たとえ、自分自身が、特許出願前に学会や論文等の自身の発明を発表しそれが公知になった場合も、意に反して第三者が論文等に発表して公知になった場合も同様です。
 しかし、例外的に一定要件の下でこのような行為を救済する制度(特許法第30条)があり、これを新規性喪失の例外といいます。
 この新規性喪失の例外という制度は、あくまで自己(意に反する第三者)の発表行為が公知例として拒絶の理由とされない、だけであり、出願前公知であるという事実が消えるわけではありません。そのため、この制度に過度に依存するのは危険です。
 例えば、欧州には、学会発表、刊行物公知によって新規性を喪失した発明を救済する規定がありません。なお、欧州では、出願前6か月以内の他人による明白な権利濫用行為に起因する発明によっては、新規性は失われません。また、所定の博覧会出品によってその旨を申告し証明書を添付すれば新規性を失いません。このように、欧州には日本のような広い新規性喪失の例外規定がないことに注意する必要があります。
 なお、米国では、発明の公表から1年以内(日本の6か月よりも長い)に特許出願すれば、公表行為が何であれ新規性を喪失しません(グレースピリオド)。


(発明の新規性の喪失の例外)
特許法第30条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす

2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、第1項と同様とする。

4 第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明が第1項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。




2009年09月14日 08:44