新規性喪失の例外(意匠法)


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意匠法上の新規性喪失の例外とは、出願された意匠がそれより前に日本国内又は外国で公知となった意匠、又は、刊行物に記載された意匠等と同一又は類似の意匠であっても、一定条件下、これらに該当するに至らなかったものとみなすことをいいます(意匠法第4条)。

意匠は、物品の形状等であるため、特許と異なり、他人の目に触れればすぐに模倣される可能性があります。また、創作者の意に反して意匠登録出願前に公知となることも特許よりも多いです。そのため、特許の新規性喪失の例外よりも、適用範囲が広いです。

■意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)
 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。




2007年02月07日 18:15