審査請求


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審査請求(しんさせいきゅう)とは、出願審査請求というのが正確であり、特許出願の審査開始の依頼を特許庁へ行うことです(特許法第48条の3)。

審査請求をしなければ、特許出願の審査は始まりません。
なお。実用新案登録出願は、特許のような審査はありませんので、不要です。

審査請求は、特許出願人以外でも誰でもできます。

審査請求は、特許出願の日から3年が経過すると行うことができません。

審査請求は、分割出願や変更出願をした場合は、もとの特許出願の日から3年が経過していても、分割出願・変更出願の日から30日以内に限り、行うことができます。

審査請求は、出願審査請求料を納付するとともに、「出願審査請求書」を特許庁へ提出することにより行います。

出願審査請求料は、2007年3月時点で、168,600円 + (請求項の数 × 4,000円)となっています。なお、料金は改定される場合がありますので、出願審査請求を行う場合は、特許庁に料金を確認してください。

出願審査請求書のダウンロード
 ※ダウンロードの方法
 右クリックして、表示されたショートカットメニューの [対象をファイルに保存]を左クリックして下さい。次に、[ファイル名を付けて保存] ダイアログボックスが表示されます。最後に、保存場所など必要な設定を行い、ダウンロードを開始して下さい。


■特許法第48条の3(出願審査の請求)
 特許出願があつたときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。《改正》平11法041
2 第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。《改正》平16法079
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。4 第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。


■特許法第48条の4
 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.出願審査の請求に係る特許出願の表示


■特許法第48条の5
 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。




2007年03月30日 17:32