前置審査(審査前置)Chizai-Wordトップページ >せ >前置審査(審査前置) 前置審査とは、正確には、審査前置のことであり、拒絶査定不服審判が請求された場合で、拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内に明細書又は図面について補正があったときは、拒絶査定をした審査官がする再審査のことです(特許法第162条)。拒絶査定をした審査官が、退職・転職などによりその職務を執行することができないときは、該当する技術分野の出願の審査を担当する他の審査官が審査を行うことになっています。 審査前置制度は、拒絶査定不服審判において、拒絶査定がくつがえるものの大部分が、拒絶査定後に明細書、図面について補正があったことによるため導入されました。もとの審査官に再び審査をさせることで、出願内容の理解やサーチに必要な時間を短縮し、事件を迅速に処理することができるとされています。
(1)出願が審査前置に係属した場合、審査官は、まず拒絶査定不服審判請求の日から30日以内に行われた補正の適否について審査し、その後は通常の審査と同様に審査を進めます。 (2)審判請求時の補正により拒絶査定の理由が解消し、出願が特許できる場合は、特許査定を行います。 (3)審判請求時の補正により、拒絶査定の理由が解消した場合で、新たな拒絶理由を発見した場合は、改めて拒絶理由を通知します。これに対して、出願人は、意見書・補正書を提出することにより対応することができます。 (4)意見書などにより拒絶理由が解消すれば、(2)と同様に、特許査定がなされます。 (5)審判請求時の補正によっても拒絶査定の理由が解消しない場合や審判請求時の補正が不適法な場合は、その結果を特許庁長官に報告します。この報告後、通常の審判手続きにより審理されます。
2007年06月06日 17:53 |
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