専用使用権Chizai-Wordトップページ >せ >専用使用権
専用使用権は、商標権者と専用使用権の設定を受けようとする者との契約によって発生するのが通常です。 ただし、専用使用権の効力は、特許庁への商標原簿へ登録しなければ、生じません。 専用使用権を有するものは、契約で定めた範囲内で、登録商標の使用をすることができます。 そして、専用使用権には、契約で定めた範囲(例えば、地域的範囲、時期的範囲、商品の範囲等)内であれば、商標権と同じ効力があります。 そのため、専用使用権者は、専用使用権の範囲において使用することはもちろん、他人の専用使用権の侵害を排除することもできますし、損害賠償の請求などもできます。
2007年03月30日 15:54 |
|
