測定法の記載


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測定法の記載とは、数値限定発明において必要な記載です。同じサンプルを測定しても測定法が異なる場合は、異なる結果になる場合があります。このような場合、どの測定法で測定するのかの記載は重要です。従って、測定法を「詳細な説明」の中で明記しておく必要があります。この場合、測定条件は一定の条件とすべきです。条件に幅があると、測定条件を選択できることになり、同一のサンプルであっても、ある測定条件では特許請求の範囲内であり、別の測定条件では特許請求の範囲外となる場合が生じるおそれがあります。

 測定法が問題となった事件としては、ビニル重合体事件[昭和54年 (ネ)第2814号 東京高裁 昭和59年7月17日判決]では、「ビニル含有量が10%以下」の発明に対し、被告製品のビニル含有量はNMR法で8.7%であるので「侵害」と原告(特許権者)は主張し、一方、被告は赤外法で11.4%であるので「非侵害」であると反論しました。東京高裁はビニル含有量の分析法が明細書中に記載されておらず、出願当時客観的に確定する方法がなかったのであるから、10%という割合を決めることができず、この点において実施不可能であるから他人に対して権利主張できない旨を判示しました。
 他にもいくつか問題となった事件があります。

 明細書中に測定法の記載がないと、第三者にとって自己の製品が特許請求の範囲内か範囲外が判別がつかず、自由な実施が可能か否かの判断がつかないことになります。このような場合は、特許権が成立しても有効な権利として主張できないことになり得るので、注意を要します。




2009年09月28日 08:50