地域団体商標


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地域団体商標(ちいきだんたいしょうひょう)とは、平成18年4月1日から導入された地域団体商標制度に基づいて、特許庁の商標原簿に登録された商標のことをいいます。


地域団体商標は、従来の商標法制度では登録が困難であった「地名+普通名称」や「地名+慣用商標」からなる商標であり、商標権者(権利者)は、所定の事業協同組合等となっています。

このように、地域団体商標は、商標権者を所定の事業協同組合等に限っており、通常の商標のように、個人や民間法人は、地域団体商標について、登録を受けることはできません。

これは、地域団体商標制度が、そもそも地域ブランドの評価や信用を守るために導入されたものであることから、個人や民間法人に登録を認めるのは、その制度を導入した理由にそぐわないからです。




2007年03月20日 17:32