通常使用権


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通常使用権(つうじょうしようけん)とは、専用使用権(せんようしようけん)とは、商標法で認められた使用許諾制度に基づく権利です。

通常使用権は、商標権者と通常使用権の設定を受けようとする者との契約によって発生するのが通常です。

ただし、通常使用権の効力は、専用使用権とは異なり、特許庁への商標原簿へ登録しなくても、契約時点から生じます。

通常使用権を有する者(通常使用権者)は、契約で定めた範囲内で、登録商標の使用をすることができます。

しかし、通常使用権は、専用使用権と異なり、他人の登録商標の使用を排除することはできません。

つまり、通常使用権は、法的に登録商標を使用することができるという権利にすぎません。




2007年03月30日 17:14