定型性とは、意匠法が対象とする意匠、つまり、物品が備えていなければならない性質であり、一定期間、一定の形状を有することをいいます。
液体、気体、流動体、半流動体、粉状物等は、定型性がないため、意匠法上の「物品」ではなく、意匠法の対象ではありません。
ただし、アイスクリームやキャンディー等は、定型性を有するため、意匠法上の「物品」となる。