特許の有効期間


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特許の有効期間とは、特許権の効力が有効である期間のことです。正確には、特許権の存続期間といいます。

特許の有効期間は、特許出願の日から20年です(例外的に延長される場合があります)。通常は、出願から20年を経過すれば、その特許権は消滅します。出願の日から20年を経過しなくても、特許料の不納等の他の理由で、特許権が消滅する場合もあります。特許権が現在有効であるかどうか調べるには、特許原簿を閲覧すればわかります。

例えば、特許出願をしてから、その後、審査請求をして、審査があり、審査が終了し、特許料の納付して、特許権が発生するまでに、5年かかれば、特許の有効期限は、残り15年ということになります。

特許は有効期限がある理由は、特許出願後20年以上も経過し、社会の技術水準からみて高くなくなった技術について、独占権が維持されたままでは、本来社会の技術進歩のための制度であるべき特許制度が技術進歩の障害となってしまうおそれがあるから、とされています。


■特許法(存続期間)第67条
 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する。
2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。




2007年05月28日 19:53