特許無効審判


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特許無効審判は、誤りのある特許を無効にするために特許庁へ請求することができる審判です。特許無効審判は、請求項に記載された発明が二以上であるときは、請求項ごとに請求することができます。

特許無効審判制度の概要を説明します。

【特許無効審判で特許を無効にできる場合】
 次の1~8のいずれかに該当する場合に、特許を無効とすることについて特許無効審判を請求することができます(特許法第123条第1項第1号)。

 1.その特許が新規事項を追加する不適法な補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
 2.その特許が外国人の権利の享有(第25条)、特許要件(第29条、第29条の2)、不特許事由(第32条)、共同出願(第38条)又は先願(第39条第1項から第4項まで)の規定に違反してされたとき。
 3.その特許が条約に違反してされたとき。
 4.その特許が明細書の発明の詳細な説明(第36条第4項第1号)又は特許請求の範囲の記載要件(第35条第6項(第4号を除く。))に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
 5.外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
 6.その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
 7.特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
 8.その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第3項から第5項まで(第134条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき。


【誰が特許無効審判を請求できるか?】
 特許後であれば、原則として誰でも請求できます。ただし、無効理由のうち、冒認出願と共同出願違反については、利害関係人のみ特許無効審判を請求することができます。


【特許無効審判を請求する方法】
 特許無効審判を請求するためには、審判請求書を作成し、特許庁長官へ提出します。特許無効審判を請求する際、特許庁へ納付する費用は、1件につき、4万9500円+請求項1つにつき5500円となっています。


【特許無効審判の終結】
 特許無効審判の請求が認められ、請求容認審決が出された場合は、原則として特許権ははじめから存在しなかったものとみなされます(特許法第125条)。一方、特許無効審判の請求が認められない場合は、特許権は維持されます。
 特許無効審判の審決に不服がある当事者又は参加人は、審決を取り消すための審決等取消訴訟を提起することができます(特許法第178条第3項)。この訴えを提起しなければ、審決は確定します。


■特許法第123条(特許無効審判)
 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 1.その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
 2.その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
 3.その特許が条約に違反してされたとき。
 4.その特許が第36条第4項第1号又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
 5.外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
 6.その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
 7.特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
 8.その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第3項から第5項まで(第134条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき。

2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第2号に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。

3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。




2007年06月08日 17:27