標準文字


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標準文字とは、平成8年に採用されt制度であり、商標登録を求める対象としての商標が文字のみに構成される場合であって、出願人が商標の態様(フォントなど)について特別に権利を要求しないときは、特許庁長官があらかじめ指定した文字(平成9年3月25日付「特許庁公報」で公表)をもって商標登録を受けることができる、というものです。


○標準文字として認められない例
 ・特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
 ・図形のみの商標
 ・図形と文字の結合商標
 ・スペースの連続を含む商標
 ・文字数の制限30文字を超える文字(スペースも文字数に含まれます。)
 ・縦書きの商標
 ・2段以上の構成からなる商標
 ・ポイントの異なる文字を含む商標
 ・色彩がある商標
 ・文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載された商標
 ・花文字や草書体などの特殊書体で記載された商標




2008年05月28日 13:11