ビジネスモデル特許


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ビジネスモデル特許とは、一定の条件下でビジネスの手法、プロセス(以下、ビジネス方法等とします)に対して与えられる特許権です。

近年、ビジネスモデル特許が話題となり、商売の方法等に独占排他権が与えられているという話しを耳にしますが、事業方法や営業方法そのものが特許の対象となったわけではありません。

特許法の保護対象である発明は、「自然法則を利用した技術的アイデア」とされています。

つまり、特許法は、人的取決め(例:ゲームのルール、商品の展示方法等)のみからなる発明を保護対象から排除しています。

したがって、特許法で保護されるビジネスモデル特許は、ビジネス方法等に何らかの技術的アイデアが付加されたものとなります。

つまり、ビジネス方法等とビジネス方法等を実現するための専用装置とが融合していれば、特許法で保護されます。

この専用装置等は、新たに開発しなくても、既存のコンピュータやネットワークを活用し、ビジネス方法等を実現しても構いません。

例えば、ビジネス方法等をインターネットやコンピュータシステムによって実現した場合には、コンピュータという機器を用いていますので、自然法則を利用していることとなり、特許法の保護対象である発明に該当します。

ビジネスモデルの技術的アイデアが、特許法上の発明に該当しても、特許権を得るためには、通常の特許と同様に、「産業上の利用可能性」、「新規性」、「進歩性」、「先願性」等の特許要件を備えていることが要求されます。

ビジネスモデル特許は、ビジネスの方法等の部分とコンピュータを用いてそのビジネス方法等を実現した部分から成り立っています。

そのため、特許庁のビジネスモデル特許に対する審査は、この双方の部分を総合して判断しているようです。

従って、少なくとも前記いずれか部分に、新規性・進歩性があれば、ビジネスモデル特許は全体として新規性・進歩性があると判断されます。




2007年03月13日 17:15