意匠法上の「物品」とは、有体物であって、定型性、視覚性、取引性、工業性を備えたものであるとされています。(法律上の規定はなく、一般的な解釈です。)
また、意匠法上の「物品」には、「物品の部分」も含まれます(意匠法2条1項かっこ書き)。