分割出願(特許)


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分割出願とは、二つ以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願に分割することをいいます。
分割出願を利用することで、一つの出願を、複数の出願に分けて権利化を図ることができます。ある部分だけ早く権利化したい場合等に有効です。ただし、分割出願においても、通常の出願と同様に、出願料がかかり、出願審査請求が必要です。


【分割出願できる者】
 特許出願人のみです。


【分割出願できる対象】
 分割される特許出願(親出願)は、分割出願時に特許庁へ係属している必要があります。つまり、親出願が、すでに取り下げ、放棄、却下されておらず、拒絶査定や特許査定が確定していないことが必要です。


【分割出願に求められる要件】
 分割出願は、親出願の出願当初の明細書に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、分割出願は、親出願の内容をそのまますべて分割したものであってはなりません。更に、分割出願の特許請求の範囲に記載された発明と、分割出願の特許請求の範囲に記載された発明が同じ発明であってはなりません。


【分割出願できる時期】
 補正できる時期に限り、分割出願できます。


【分割出願の効果】
 分割が適法な場合は、親出願の出願日が、分割出願の出願日とされます。そのため、分割出願の新規性進歩性の判断は、親出願の出願日を基準に判断されることになります。

■特許法第44条(特許出願の分割)
 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。

 1.願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。
 2.特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。
 3.拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。

2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第4項、第41条第4項及び第43条第1項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3 第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。

4 第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第30条第4項、第41条第4項又は第43条第1項及び第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

5 第1項第2号に規定する30日の期間は、第4条又は第108条第3項の規定により同条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

6 第1項第3号に規定する30日の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。




2007年05月24日 18:37