米国出願


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米国出願とは、米国の特許商標庁(USTPO)に対して米国で特許等を取得するために出願手続をすることです。

米国出願は、英語だけでなく、日本語でも行うことができます。ただし、日本語で米国出願を行った場合は、所定期間内に英語による翻訳文を提出する必要があります。そのため、例えば、日本の出願に基づく優先権を主張して米国へ特許出願を行う場合は、通常英語による出願書類を準備します。

また、米国出願の際(米国出願後)、宣言書(デクラレーション:declaration)と委任状(power of attorney)にサインをし、米国特許商標庁に提出します。

更に、米国特許法においては、日本特許法と異なり、発明者のみが特許出願人になることができます。そのため、米国特許を取得するには、原則として発明者が特許出願をしなければなりません。
実務上は、企業が発明者名で特許出願し、後日、企業が発明者から出願を譲り受けるケースが多いようです。この場合、発明者がサインした譲渡証(aasigment)を米国特許商標庁へ提出する必要があります。

なお、米国には、実用新案法はありませんので、米国に実用新案登録出願をすることはできません。




2007年04月10日 20:22