意匠の手続の補正


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意匠の手続の補正とは、意匠登録出願に関する書類等について、法律又は所定の様式に照らして誤記や不明な記載などがある場合に、出願人が自発的に、または、審査官の命令などに基づいて、その記載不備を正すために、意匠登録出願後に出願書類(願書、図面)を訂正又は補充することをいいます。

意匠の手続の補正は、適法な手続補正書を提出することにより、意匠登録出願に関する書類が出願当初から補正後の内容で出願されたものとして取扱われます。

意匠の手続の補正を行うためには、「意匠の要旨を変更しない」という内容的要件と所定の期間内に行うという時期的な要件を満たす必要があります。




2007年08月23日 19:13