冒認出願


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冒認出願とは、発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願のことです。
冒認出願は、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなされ、拒絶理由通知がなされ、特許されません。また、誤って特許された場合は、その特許は無効とされます。意匠法も同様の取り扱いがなされます。


■特許法第39条第6項
 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から第4項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。


■意匠法第9条第4項
 意匠の創作をした者でない者であつて意匠登録を受ける権利を承継しないものがした意匠登録出願は、第1項又は第2項の規定の適用については、意匠登録出願でないものとみなす。




2007年05月24日 18:23