マドプロ(マドリッド協定議定書)
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マドプロ(マドリッド協定議定書)
マドプロ(マドリッド協定議定書)とは、1891年4月にパリ条約の特別取極として制定されたマドリッド協定について、同協定に基づいて運営される商標の国際登録制度の参加国を増加させる等の目的で審査主義国(日本、米国等)に配所した規定とした上で1989年6月に採択されたものです。
日本は、マドプロ(マドリッド協定議定書)に平成11年改正商標法により加入しました。
○マドプロ(マドリッド協定議定書)の目的
・マドリッド協定の問題点を克服し、より多くの国が参加できるような商標の国際登録制度を確立すること。
・簡易、迅速、安価に商標登録ができること。
○マドリッド協定との関係
・マドプロ(マドリッド協定議定書)は、マドリッド協定の修正版で、マドリッド協定とは別個の条約です。
・目的は同一であり、規則は共通です。
○マドプロ(マドリッド協定議定書)出願のメリット
(1)費用が安い
出願手続の1本化により、各国別に出願するよりも、出願費用が安価であり、更新費用も安価です。
(2)権利化が早い
国際事務局から指定国への指定の通報の日から1年(又は18ヶ月)以内に拒絶理由通知がなければ登録が維持されます。
(3)手続が簡単
一つの国際出願により、複数の締約国への権利取得が可能です。
○マドプロ(マドリッド協定議定書)出願のデメリット
(1)基礎登録・出願の存在が必要
・基礎登録・出願と国際出願の商標は、厳格に同一であることが要求されます。
・国際出願の指定商品は、基礎登録・出願の範囲内でなければなりません。
(2)セントラルアタック
国際登録の日から5年の期間満了前に基礎登録・出願が無効・消滅したとき国際登録も取り消されます。ただし、国際登録を各指定国への国内出願に変更できます。
(3)英語で出願
指定商品を英語で記載しなければなりません。
2008年05月29日 18:26