有体物
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有体物
有体物とは、空間の一部を占める有形的存在のことです。
有体物とは、光、熱、電気、打ち上げられた花火などの無体物でないもののことです。
一般に「物」というと、有体物と無機物に分けられますが、意匠法上の物品であるためには、有体物でなければならないとされています。
無体物が、意匠法上の物品でないのは、有体物でなければ。形状、模様、色彩などの形態が表れてこないからです。
有体物には、動産と不動産がありますが、意匠登録の対象となるのは、「動産」に限られます。
2007年02月07日 22:32