予納制度


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予納制度(よのうせいど)とは、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)に関する特許料等又は手数料について、複数の手続について納付すべき特許庁等又は手数料の見込み額をあらかじめ特許印紙でまとめて特許庁に納めておき、個々の手続きに際し、予納した見込み額をもって所要の特許料等又は手数料にあてる旨の申し出をすることにより、その料金の納付を行う制度です。

予納制度を利用するためには、あらかじめ特許庁長官に届け出た者に限ります。
予納する見込み額は、予納者が任意に設定することができます。また、予納は随時行うことができます。





2007年05月02日 15:20