利用発明Chizai-Wordトップページ >り >利用発明 利用発明とは、他人の先願に係る特許発明、登録実用新案、登録意匠、登録意匠に類似する意匠を利用した発明のことです。 このような利用発明について、特許権を取得すると、なんらの制約もなく実施することができるわけではありません(特許法第72条)。たとえ特許権を得ても、それが利用発明についての特許権である場合は、実施するためには、先願に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者から、実施許諾を得る必要があります。この利用関係があるとき、利用発明が先行発明とは異なる技術であるにも関わらず、これを特許権等の侵害であるとされるのは、後行発明(利用発明)の中に、先行特許発明の技術を含み、後行発明(利用発明)を実施すれば、先行発明を実施することになるからです。 特許法第72条によれば、他人が実施許諾をしない限り、特許権を取得した利用発明は実施できないことになりますが、せっかくの発明も実施できなければ、技術の進歩にとって好ましくないことから、特許庁長官に通常実施権の裁定の請求をすることができる場合があります(特許法第92条)。
■特許法第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定) 2 前項の協議を求められた第72条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 3 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 4 第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第72条の他人は、第7項において準用する第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。 5 特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第72条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
2007年06月08日 16:42 |
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