ADR(裁判外紛争解決手続)


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ADRとは、Alternative Dispute Resolution(裁判外紛争解決手続)の略語であり、仲裁調停あっせんなど、裁判によらない紛争解決方法を広く示す言葉です。

ADRには、手続きを非公開としたり、柔軟に進めたりすることができるという特長があります。

平成16年12月に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」が公布され、平成19年5月までに施行されることになりました。ADR法は、紛争に巻き込まれた方が、その解決を図るのにふさわしい方法を選べるようにするための法律です。

この法律によって、民間業者が行う調停、あっせんについて、その業務が適正であることを法務大臣が認証する制度が設けられたり、その認証を受けた民間業者が行う調停、あっせんを利用する場合に、時効中断・訴訟手続の中止等の特別の効果を認め、民間業者が行うADRを使いやすいものにしていくそうです。

詳しくは、法務省のホームページで確認して下さい。




2007年01月30日 13:41