ありふれた氏又は名称


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ありふれた氏又は名称とは、商標法3条1項4号に商標登録を受けることができないして規定されているものです。

「ありふれた」とは、同種の氏又は名称が相当数存在することをいいます。「ありふれた氏名」ものであるかどうかは、例えば、東京都の50音別電話帳に多数存在するかどうかによって知ることができます。

氏又は名称がそれぞれありふれていても、氏と名称の両方が結合して氏名となっていなければ、ありふれていないことになるため、氏名には、商標法3条1項4号の適用はなく、商標登録が可能です。

「ありふれた名称」の「名称」には、商号が含まれます。
また、「ありふれた氏又は名称」には、ローマ字やカタカナで表示した商標も該当します。





2008年06月04日 14:17