Rマーク(®)


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Rマーク(®)というのは、登録商標に付けられるマークのことです。

一般に、登録されていない商標には、TM(trademark)マークを、登録商標には Rマーク(®) を表記することが一般的ですが、いずれも商標法に基づく表記ではありません。

商標法上では、商標権者や専用使用権者及び通常使用権者(以下、商標権者等とします)は、登録商標をその指定商品または指定役務(以下、指定商品等とします)に使用する場合には、「商標登録表示」を付するように努めなければならないと定められています(商標第73条)。

具体的には、「商標登録第○○○号」という表記です。しかし、このような表記では、商品のイメージ等にそぐわない場合があるため、®(registered trademarkの略で登録商標であるという意味)マークが付されています。

いずれの表記も、商標権者等が指定商品等に付さなければ罰則があるというものではなく、励行義務を有するのみとなっています。

逆に、登録商標でもない商標に、 ®マーク を付すと虚偽表示(商標法第74条)となり、刑事罰にまで発展し、3年以下の懲役、300万以下の罰金となります(商標法第80条)。

また、刑事罰は、故意犯に課せられるものですが、®マークが付されている登録商標の商標権を侵害すると、故意の要件が満たされてしまい、10年以下の懲役、1000万以下の罰金に課せられるおそれがあります(商標法第78条)。




2007年03月15日 10:58