TRIPS協定


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TRIPS協定とは、Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)をいい、全加盟国が最低限確保すべき知的所有権の保護水準(ミニマム・スタンダード)についての義務などを規定するとともに、パリ条約やベルヌ条約などの知的所有権条約に比べて、より高度なものを目指し、既存の知的所有権条約の定めるものよりも高度の基準を定めています。

TRIPS協定の保護対象は、以下の(1)~(7)です。
(1)著作権及び関連する権利(著作隣接権)
(2)商標
(3)地理的表示
(4)意匠
(5)特許
(6)集積回路の回路配置
(7)開示されていない情報の保護


TRIPS協定では、加盟国がTRIPS協定に違反した場合、その違反した国をWTOの紛争解決機関に提訴して、違反行為の是正を求めることができます。そして、是正が勧告されたにも関わらず、その加盟国が応じない場合は、その加盟国に対して制裁措置をとることも可能です。この違反に対する制裁が可能な点がTRIPS協定締結の最大の成果といわれています。




2007年08月17日 15:56