インカメラ手続


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インカメラ手続とは、裁判所のみが書類を見ることによる手続をいいます。特に、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の侵害訴訟において、当事者(原告)の申立てにより、当事者(被告)に対し、侵害行為について立証するため、又は、侵害行為による損害の計算をするために必要な書類の提出を裁判所に命じられても、書類の所持者(被告)に正当な理由がある場合は、書類の提出を拒むことができますが、裁判所のみがその正当な理由について提示された書類を見て、正当な理由かどうかの判断をする手続きをインカメラ手続といいます。


■特許法第105条(書類の提出等)

 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。→インカメラ手続

3 裁判所は、前項の場合において、第1項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 前3項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。




2007年08月28日 18:32