意匠登録の要件


   Chizai-Wordトップページ意匠登録の要件

意匠登録出願した意匠のすべてが意匠登録を受けることができるのではなく、意匠法上の保護に値しないものは、意匠登録を受けることができません。

意匠登録がされるかどうかの判断基準のことを「意匠登録の要件」といいます。

特許庁の審査官は意匠登録出願について、次の意匠登録の要件を審査します。

(1)今までにない新しい意匠であるか(新規性)

出願前にそれと同一又は類似の意匠が存在しないこと、
すなわち、新規性を備えている必要があります。

(2) 容易に創作をすることができたものでないか(創作容易性)

新規な意匠であっても、創作性が低いと判断される意匠は、意匠登録を受けることができません。

(3)先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないか

先に出願され、登録になった意匠の一部と同一又は類似する意匠は新しい意匠を創作したものとはならないため、意匠登録を受けることができません。

(4)意匠登録を受けることができない意匠ではないか(不登録事由)

   以下に挙げるものは、公益的な見地から意匠登録を受けることができません。

   1.公序良俗を害するおそれがある意匠
   2.他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
   3.物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

(5)一つの出願に複数の意匠が表されていないか(一意匠一出願)

意匠登録出願は、一意匠ごとにしなければなりません。
なお、複数の物品であっても、一定の要件を満たしているものは「組物の意匠」として認められる場合があります。

(6)他人よりも早く出願したか(先願)

同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合、最先の意匠登録出願人の出願(同日のものはいずれか一方)のみが登録となります。

なお、同じ人によって同じ日に出願された場合は、一つを本意匠とし、これと類似する意匠関連意匠とすることで登録を受けることができます(「関連意匠制度」)。




2007年01月30日 20:43