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      <title>知的財産大辞典　Chizai-Word</title>
      <link>http://www.chizai-word.com/</link>
      <description>Chizai-Wordへようこそ。
知的財産大辞典&quot;Chizai-Word&quot;は、インターネット上で作成・編集・公開している特許用語・知的財産の用語辞典・辞書です。
誰でも自由にご利用戴けます。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 09:52:31 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>「植物の新品種を育種し増殖する方法」事件（最高裁判決）</title>
         <description><![CDATA[
　「植物の新品種を育種し増殖する方法」事件は、最高裁判所で争われた特許事件です。発明に反復可能性がないから、本件特許は特許要件を欠くなどとして、審決の取消しを請求する事案です。結果は、請求棄却となり、特許権は維持されました。

　特許要件の一つに、「自然法則を利用した」発明であることがあります。この「自然法則を利用した」発明であるためには、反復可能性が必要とされています。しかし、本事案において、「桃の新品種黄桃の育種増殖法」という発明の再現性が低いため、科学的に桃の新品種黄桃を再現することが可能であればよいのか、それとも再現性の確率が高いことまで要求するのかが争点となりました。

　結論としては、本発明の特性により、再現可能であればＯＫであり、その再現性が高いことまでは、特許要件として要求されないこととなりました。この理由として、確率が低くても、新品種の育種が可能であれば、発明の目的とする技術効果を発揮することができるから、とされました。

　なお、御木本幸吉氏の最初の「真珠の養殖法」の発明は、最初の成功率はわずか１～２％であったとされています。真珠の養殖に関しては、特許紛争がありました。（参考：　<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%8F%A0#.E9.A4.8A.E6.AE.96.E8.B2.9D.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E7.9C.9F.E7.8F.A0.E7.94.9F.E7.94.A3">真珠</a>（Wikipedia）


●事件番号
 平成10(行ツ)19 
●事件名
 審決取消請求事件 
●裁判年月日
 平成12年02月29日 
●法廷名
 最高裁判所第三小法廷 
●裁判種別
 判決 
●結果
 棄却 
●判例集等巻・号・頁
 民集　第54巻2号709頁 
●原審裁判所名
 東京高等裁判所 
●原審事件番号
 平成4(行ケ)14 
●原審裁判年月日
 平成9年08月07日 
●判示事項
 「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程における反復可能性
●裁判要旨
 「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程における反復可能性は、科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しない。
●参照法条
 特許法2条1項，特許法29条1項 
●全文
  全文（<a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120620347902.pdf">http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120620347902.pdf</a>）
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         <category>し</category>
         <pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:52:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>新職務発明</title>
         <description><![CDATA[　これまでの職務発明制度は、勤務規則等（使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め）において職務発明に係る対価が定められていた場合であっても、裁判所が旧特許法第３５条第４項1に基づいて算定する対価の額が「相当の対価」であるとされていました。
　これに対し、<u>新しい職務発明制度においては、契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価について定める場合に、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められない限り、その対価がそのまま「相当の対価」として認められる</u>こととなります。これが最も大きく異なる点です。
　また、新しい職務発明制度においても、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定めていない場合や、定めてはいるが定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合には、これまでの制度と同様に、その発明により使用者等が受けるべき利益の額等を考慮して「相当の対価」の額が定められることとなります。ただし、新しい職務発明制度においては、その際の考慮要素について、旧特許法第３５条第４項をより明確にしています。

●参考→<a href="http://www.chizai-word.com/cat20/post_122.html">旧職務発明</a>

●新職務発明制度が改正された背景
　企業が職務発明取扱規程等に従い支払った対価が相当ではないとする裁判所の判決が何件も出されることにより、当事者が自主的に相当の対価を決定することの有効性、使用者としては予想できない高額の対価を支払わなければことによる研究開発投資への悪影響等の問題を生じたため、職務発明制度の改正の必要性が検討されることになりました。

●参考資料
特許庁から、2008年9月に<a href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/sinshokumu_hatumi.htm">＜新職務発明制度における手続事例集について＞</a>（特許庁ＨＰ）が発行されています。詳細は、下記内容をご確認下さい。

・旧特許法第３５条第４項には、「前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」と規定されています。
・ 最三小判平成１５年４月２２日民集５７巻４号４７７頁において、「勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条３項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。」と判示されています。
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         <category>し</category>
         <pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:07:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>使用者等（特許法第３５条）</title>
         <description><![CDATA[使用者等とは、使用者、法人、国又は地方公共団体をいいます。


●参考：特許法第３５条
（職務発明）
第三十五条 　使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「<strong>使用者等</strong>」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該<strong>使用者等</strong>の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその<strong>使用者等</strong>における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
２ 　従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ<strong>使用者等</strong>に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は<strong>使用者等</strong>のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
３ 　従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について<strong>使用者等</strong>に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは<strong>使用者等</strong>のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について<strong>使用者等</strong>のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
４ 　契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して<strong>使用者等</strong>と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
５ 　前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により<strong>使用者等</strong>が受けるべき利益の額、その発明に関連して<strong>使用者等</strong>が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。 
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         <link>http://www.chizai-word.com/cat20/post_232.html</link>
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         <category>し</category>
         <pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:41:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ライセンス契約の登録</title>
         <description><![CDATA[　特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)により、ライセンス契約をした場合に、ライセンスの登録をしなくても、特許権者等からの差止請求等に対抗できるようになりました。これにより、ライセンス交渉がスムーズに進み、また、ライセンシーの事業の安定性が高まり、ライセンス制度自体がより活性化することが期待されています。

　2011年（平成23年）12月現在では、技術の高度化や複雑化に伴い、社外の技術を活用して研究開発や製品化を行うオープン・イノベーションが進展するなど、イノベーションの在り方が変化しているため、これに対応した知的財産制度の見直しが必要となってきていました。

　また、技術の高度化・複雑化に伴い、１つの製品に１つの特許という時代から、１製品に数千もの特許が利用される時代に変化していることも背景として挙げられます。例えば、ＤＶＤの必須特許は、約２０００件であり、企業と大学の共同研究は、５年前に比較して２倍近くなっています（2011年現在）。

　しかしながら、従来までは、ライセンスを受けた者は、ライセンスを特許庁に登録しないと特許権等を譲り受けた者から差止請求等を受け、事業継続が不可能になるおそれがありました。例えば、特許法における現行の登録対抗制度とは、例えば、Ａ社がＢ社からある特許権についてライセンスを受けたとき、ライセンスを特許庁に登録しておけば、当該ライセンスは、当該特許権がＢ社からＣ社に移転されたとしても、Ｃ社に対してなお効力を有するというものです。（逆にいえばＡ社は、当該特許権について、Ｃ社から差止請求や損害賠償請求を受けることがありません。しかし、Ａ社がライセンスを特許庁に登録していなければ、Ｃ社に対して対抗できないというものです。最近、特許権がM&Aや破産によって移転するケースや、パテントトロールに特許権売却されるケースが増えてきていることなどもあり、特許権者から差止請求等されるリスクは増大しています。）

　このように、ライセンス登録対抗制度は、ライセンスを受ける者にとって重要な意義を有する制度であるものの、殆ど利用されていないというのが実情でした。そのため、通常実施権の登録率が０％又は１％未満の企業等約９０％となっていました。これば、登録にコストがかかる、登録するとライセンス契約の存在を一般に知られる、登録対抗制度を有しない外国の企業とのライセンス交渉において登録の必要性について理解が得られない、などの理由があり、実務に即していないからです。
　また、主要諸外国では、登録がなくてもライセンスを第三者に対抗可能という実情もあります。
　そのため、日本でも、ライセンス契約の登録をしなくても、このような差止請求等に対抗できるよう制度を整備する必要がありました。

　●参考資料
　<a href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_230608.htm">特許法等の一部を改正する法律の概要 <PDF 45KB></a>


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         <link>http://www.chizai-word.com/cat47/post_231.html</link>
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         <category>ら</category>
         <pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:55:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特許審査ハイウェイ</title>
         <description><![CDATA[●特許審査ハイウェイの概要
特許審査ハイウェイとは、第1庁（出願人が最先に特許出願をした国の特許庁）で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁（出願人が２番目に特許出願をした国の特許庁）において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。　2006年7月に日米間で試行プログラムを開始して以来、複数の国との間で実施しています。

●特許審査ハイウェイの目的
特許審査ハイウェイは、出願人の海外での早期権利化を容易とすると共に、各国特許庁にとっては第1庁の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、審査の負担を軽減し質の向上を図ることを目的としています。 

●特許審査ハイウェイ
特許庁ＨＰに「<a href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm">特許審査ハイウェイについて</a>」というページがあり、詳細と最新の情報は、このページでご確認下さい。

このページには、例えば以下のような情報が掲載されています。
・特許審査ハイウェイなど海外での権利取得を支援するための様々な取組みを紹介したパンフレット
・よくある質問を中心にまとめた特許審査ハイウェイの概要、メリット、及び申請・活用のノウハウを紹介した、「特許審査ハイウェイ活用のために」
•日本の審査結果を利用して米国・欧州にPPH申請する際の留意点をまとめた「EPO・USPTOへの特許審査ハイウェイの申請について」
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         <link>http://www.chizai-word.com/cat28/post_230.html</link>
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         <category>と</category>
         <pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:41:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>口頭審理（こうとうしんり）</title>
         <description><![CDATA[　口頭審理は、審判の審理の方式の一つです。他の方式としては書面審理があります。
　口頭審理は、書面では十分に言い尽くせない当事者の主張を、審判長の審尋によって引き出すことにより、審判の合議体が争点を正確に把握することに役立つものです。また、当事者から口頭での説明を受けることで、技術内容の正確な把握にも役立つものです。
　特許庁の審判は、民事訴訟と異なり、職権主義に基づく審理が行えることから、口頭審理において積極的な審理指揮を行えるので、事件に応じた様々な工夫をすることにより最適な事件の解決に導くこともできます。

　平成９年に、口頭審理を実質的な議論の場とする新口頭審理が始まり、その後審判書記官制度が整備され、口頭審理の開廷件数は飛躍的に増大しました。この間、口頭審理の実務についての蓄積もされてきています。

　以下は、「口頭審理実務ガイド」のページ（特許庁ＨＰより）です。
　<a href="http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/koutou_shinri.htm">http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/koutou_shinri.htm</a>
　この「口頭審理実務ガイド」は、これまでに実施された口頭審理の経験を集積し、口頭審理の考え方を整理するとともに、特許庁で行われる口頭審理の具体的な内容を紹介することで、当事者が口頭審理に臨む際に、どのような準備を行えば良いかの参考に資することにより、口頭審理の負担を軽減すると共に、様々な工夫をする際の助けとなるよう作成されたものです。
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         <link>http://www.chizai-word.com/cat18/post_229.html</link>
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         <category>こ</category>
         <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:35:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>CCDウェブサイト</title>
         <description><![CDATA[共通引用文献（Common Citation Document: CCD）ウェブサイトのことです。
パテントファミリ情報とその中の各特許出願に対して各庁が審査段階等で引用した引用文献の情報とを一括して提供するものです。
<a href="http://ccd.trilateral.net/20111110/">http://ccd.trilateral.net/20111110/</a>


欧州特許庁（EPO）、日本特許庁（JPO）及び米国特許商標庁（USPTO）は、2011年11月10日、フランスのパリにおいて第29回三極長官会合を開催しました。同会合において、三極特許庁の長官は、CCD(共通引用文献)に関して、以下の点で一致しました。
　「三極特許庁は、共通引用文献（CCD）のウェブサービス第1版の提供を承認した。USPTOは、CCDのためにオフィスアクションからの引用情報の交換を開始し、JPOもそのようなデータ交換を継続する意図を確認した。三極特許庁は、可能であれば、CCDのためにより充実したデータを提供する意志のあることを確認した。」（特許庁ＨＰ「第29回三極特許庁長官会合結果概要」より）
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         <category>し</category>
         <pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:11:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>除くクレーム</title>
         <description><![CDATA[「<strong>除くクレーム</strong>」とは、請求項に係る発明に含まれる一部の事項のみを、その請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項のことをいいます。

　補正前の請求項の記載表現を残したままで、補正により出願当初の明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許されることになっています。

　そのため、特許法第２９条の２、第３９条の拒絶理由に対する補正手続きでよく行われます。ただし、「除くクレーム」により新規性を確保することはできますが、残余のクレームが、除いた内容から容易に想到すると判断され、進歩性なしと判断されるおそれがあります。従って、新規性なしの拒絶理由に対して、必ずしも有効な手段とはいえません。


●特許審査基準（特許庁HPより抜粋）
第Ⅲ部 第Ⅰ節 新規事項　４．特許請求の範囲の補正
４．２各論

（４）除くクレーム
　「除くクレーム」とは、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。
　補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。
　なお、次の(ⅰ)、(ⅱ)の「除くクレーム」とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う。

（ⅰ）請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第１項第３号、第29条の2又は第39条）を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。 

（ⅱ）請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、特許法第29条柱書の要件を満たさない、あるいは、同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」が除かれれば当該拒絶の理由が解消される場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該「ヒト」のみを除く補正。


（説明）
　上記(ⅰ)における「除くクレーム」とは、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、特許法第29条第１項第３号、第29条の２又は第39条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

（注１）「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合である。そうでない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。 

(注２)「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、留意が必要である。


上記(ⅱ)における「除くクレーム」は、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、「ヒト」のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。


このような取扱いとする理由は、以下の通りである。

①たまたま先行技術と重複するために新規性等を欠くこととなる発明について、このような補正を認めないとすると、発明の適正な保護が図れない。そして、このような場合、先行技術として記載された事項を当初の請求項に記載した事項から除外しても、これにより第三者が不測の不利益を受けることにもならない。

②「ヒト」を包含するために、特許法第29条柱書の要件を満たさないか、あるいは同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合、「ヒト」を除く補正をしても、除かれる範囲は明確であり、かつ、これにより当該拒絶の理由が解消される。また、これにより、特許を受けようとする発明が明確でなくなることはない。


（具体的事例）
（ⅰ）の例：
補正前の特許請求の範囲が「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」と記載されている場合において、先行技術に「陰イオンとしてCO３イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」の発明が記載されたものがあり、その具体例として、陽イオンをNaイオンとした例が開示されているときに、特許請求の範囲から先行技術に記載された事項を除外する目的で、特許請求の範囲を「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩（ただし、陰イオンがCO３イオンの場合を除く）……」とする補正は、許される。

（ⅱ）の例：
補正前の特許請求の範囲が、「配列番号1で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドが体細胞染色体中に導入され、かつ該ポリヌクレオチドが体細胞中で発現している哺乳動物」と記載されている場合、発明の詳細な説明で「哺乳動物」についてヒトを含まないことを明確にしている場合を除き、「哺乳動物」には、ヒトが含まれることになる。しかし、ヒトをその対象として含む発明は、公の秩序、善良の風俗を害する恐れがある発明に該当し、特許法第32条に違反するものである。このような場合に、特許請求の範囲からヒトを除外する目的で、特許請求の範囲を「……非ヒト哺乳動物」とする補正は、出願当初の明細書等にヒトを対象外とすることが記載されていなかったとしても許される。

（以上、特許庁HPより抜粋）
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         <category>の</category>
         <pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:51:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>マルチのマルチ</title>
         <description><![CDATA[　<strong>マルチのマルチ</strong>というのは、多数項引用形式請求項を引用する多数項引用形式請求項のことです。

　下の例では、請求項４がマルチのマルチとなります。請求項３と４が多数項を引用した形式の請求項であり、多数項引用形式である請求項４が多数項引用形式である請求項３を引用しているからです。

　［注意］　請求項３が引用する請求項１は独立項であり、請求項２は単一項の引用ですので、請求項３は多数項引用形式ではありますが、マルチのマルチではありません。


●例
【請求項１】下記一般式（１）で表わされる化合物。
【化１】一般式～　　　　　　　　　（１）
（式中、Rは～、ｍは～、ｎは～を表す。）
【請求項２】Rが炭素数２～７のアルキル基である<u>請求項１記載の</u>化合物。
【請求項３】Xがアリール基である<u>請求項１又は２記載の</u>化合物。
【請求項４】Yがハロゲン化合物である<u>請求項１～３のいずれかに記載の</u>化合物。

マルチのマルチは、日本では特に問題とはなりませんが、不明瞭であるとする国は多いです。

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         <category>ま</category>
         <pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:47:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>用途発明</title>
         <description><![CDATA[<strong>用途発明</strong>とは、物のある一面の性質に着目し、その性質に基づいた特定の用途でそれまで知られていなかったものにもっぱら利用する発明のことです。

　用途発明としては、医薬の発明、農薬の発明、飲食物の発明、用途の限定された組成物の発明などがあります。

　用途発明において、クレームに記載された用途は、発明の構成要件の一つであることに注意しましょう。例えば、「一般式～で表わされる化合物」という化学物質の発明では、化学物質そのものだけが、発明の構成要件の一つとなります。しかし、用途発明である「一般式～で表わされる化合物を含有する制汗剤」では、（１）一般式～で表わされる化合物を含有することと、（２）制汗剤という用途を有することが発明の構成要件となります。

　
●用途発明の表現方法
　用途発明は、「物質Aからなる漂白剤。」、「物質Bを含む鎮痛剤。」、「物質Cを使用する殺虫方法。」のように、用途を表示した物又は方法で表現します。
　また、「化合物Aと化合物Bを含有する洗浄用組成物。」のように、用途を「～用」と記載して特定することもできる。

　
●用途発明の特許権の効力
　用途特許の効力は、物の特許の場合は、その用途での製品の製造・販売等の行為に対して及ぶものであり、製造・販売される製品が別の用途の場合は、特許権の効力は及びません。
　また、方法の特許の場合は、その用途に使用する行為に対して及ぶものであり、別の用途としての使用行為に対しては及びません。

　例えば、「物質Aからなる漂白剤。」という物の特許の場合は、他人が物質Aを製造・販売する行為自体はこの用途特許の権利侵害とならず、漂白剤として調製・販売する等の行為に対してのみ、特許権の効力が及びます（権利侵害を主張できます）。
　ただし、物質Aの製造・販売行為に対して間接侵害を主張できる場合はあります。

　このように、用途特許の効力は、「用途」という制限つきのものですので、用途の同一性の判断を行うことになります。特許のクレームに記載された用途が明確ではなく、間接的に表現され使用された場合や類似表現で記載されている場合は、判断が困難になってきます。

　そのため、用途発明について特許出願する場合は、使用状態や権利侵害のことも考慮し、クレームで用いる用途の表現や、「発明の詳細な説明」における用途の説明の仕方について、熟考したほうがよいです。
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         <link>http://www.chizai-word.com/cat46/post_226.html</link>
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         <category>よ</category>
         <pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:41:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>EPCルート</title>
         <description><![CDATA[<strong><a href="http://www.chizai-word.com/cat11/epceuropean_patent_convention.html">EPC</a>ルート</strong>とは、欧州内各国で特許を取得したい場合のルートの一つで、EPOに特許出願手続きをするルートのことです。

●EPCルートの手続き
・いかなる言語でも出願可能。２か月以内にEPO公用語（英語、独語、仏語）による翻訳文の提出が必要。
・EPO又は締約国特許庁に出願手続きを行う。
・審査請求～特許取得までの期間は、３～４年。
・審査請求期間：サーチレポート公開から６か月
・異議申立制度あり。
・新規性喪失の例外制度あり（欧州出願日の６か月以内の新規性喪失を救済）

●EPCルートの出願から権利化までの費用
・法定費用
例）３カ国を指定した場合の費用は、3840ユーロ（約48万円）
　　　　→　費用＝出願手数料＋調査手数料＋指定手数料＋審査手数料＋付与手数料
・翻訳料
・代理人費用
・維持年金
　特許付与まではEPC規則に基づく年金額をEPOに支払う。特許付与後は、各指定国特許庁に各国で定められた年金額を支払う。

●EPCルートの権利取得の難易度
・米国・日本に比べて、進歩性のレベルが高く審査は厳しい。

●EPCルートのメリット
・手続きを各国ごとに行う必要がなく、EPCに対する手続きに１本化できる。
・代理人は、EPC締約国中の任意の一国の代理人を一人選出するだけでよい。
・実態審査が終わるまでの手続きをすべて英語（EPCの公用語）で通せる。
・指定国を指定手数料支払い時期、翻訳文提出時に絞ることができる。
・登録後でも、全ての移行国（指定国）について、一括でクレームの削除・減縮補正が可能。
・各国で異なる進歩性のレベルが安定した審査が受けられる。

●EPCルートのデメリット
・審査で特許性が否定されれば、全指定国で特許がとれなくなる。
・各国の審査実情に合わせた出願は困難。
・権利化に時間がかかる。
・手続きのミスが、全指定国の権利に及ぶ。

●EPCルートを選択する場合
・手続きの煩雑を避けたい
・しっかりした審査を受け、権利の安定性を確保したい
・各国への出願の要否の検討を先送りしたい
　１．国際段階→EPへの移行、２．EP→各国指定、の二段階で指定国を選別可能
・EPOよりも審査基準が厳しい国（ドイツなど）で特許を取得したい
　
（2009年10月5日現在）
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         <link>http://www.chizai-word.com/cat8/epc.html</link>
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         <category>い</category>
         <pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:57:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>欧州特許出願のルート</title>
         <description><![CDATA[　欧州内各国で特許を取得したい場合は、各国特許庁に直接特許出願をする各国別ルートと、<a href="http://www.chizai-word.com/cat8/epoeuropean_patent_office.html">EPO（欧州特許庁）</a>に特許出願手続きをするEPCルートとがあります。

　EPOに特許出願手続きをすれば、各国への出願がいわば一本化されますが、各国特許庁に直接特許出願する場合と対比してみると、権利取得をしたい国次第では、実務上の優劣があります。なお、EPCルートが一本化するのは特許付与手続きであり、付与される特許権は、各国独立に成立します。

　また、PCTを用いた特許出願の場合は、欧州各国を指定する代わりにEPOを指定し、欧州での審査を一本化することもできます。

　このように、欧州での特許出願のルートは複数ありますが、各国の特許制度を良く理解し、適切なルートで必要な国への出願を行えばよいです。

　欧州特許出願のルートを選択する基準としては、時期的制約・費用的制約・審査の難易度・手続きの煩雑さ等を考慮して決定することができます。


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         <link>http://www.chizai-word.com/cat11/post_225.html</link>
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         <category>お</category>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:53:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>EPO（欧州特許庁：European Patent Office）</title>
         <description><![CDATA[　<strong>EPO</strong>は、欧州特許付与における任務を有し、ミュンヘンに本庁を、ハーグに支庁を置いています。その他ベルリン、ウィーンにも支局があります。
　
　EPOの上部機関として、管理理事会（Administrative Council）があります。管理理事会は、上級職員の任命や懲戒の権限を有します。

　EPOの公用語は、英語、フランス語及びドイツ語ですが、欧州特許出願は公用語のいずれかで行うか、公用語以外の言語で出願した場合は、2か月以内に公用語の1つに翻訳する必要があります。

　EPOは、以下の7つの部課から構成されています。
　　・受理課（Receiving Section）
　　・調査部（Search Division）
　　・審査部（Examining Divisions）
　　・異議部（Opposition Divisions）
　　・法規部（Legal Divisions）
　　・審判部（Boards of Appeal）
　　・拡大審判部(Enlarged Board of Appeal)

・受理課（Receiving Section）
受理課は、方式上の審査を行います。出願された書類が適正な様式、方式要件を備えているかどうか、出願料、指定料、サーチ料などの諸手数料が適正に納付されているかどうかをチェックします。
　また、出願公開、サーチレポートの公開も取り扱います。

・調査部（Search Division）
調査部は、各出願について先行技術調査を行い、サーチレポートを作成します。

・審査部（Examining Divisions）
審査部は、審査がなされた出願の実体調査を行います。3名の技術審査官による合議体で審査を行いますが、通常1名の担当官が審査した後、3名の合議体で決定されます。

・異議部（Opposition Divisions）
異議部は、欧州特許の異議申立について、3名の技術審査官で構成される合議体で審査を行います。

・法規部（Legal Divisions）
法規部は、欧州特許登録簿への登録・抹消、また代理人名簿への登録・抹消を決定します。

　・審判部（Boards of Appeal）
審判部は、受理課、審査部、異議部及び法規部が行った決定に対する抗告（不服申立）審判について審理します。

　・拡大審判部(Enlarged Board of Appeal)
拡大審判部は、審判部と並列的関係にあり、審判部から付託された法律問題を解決し、欧州特許庁長官から付託された問題について意見を表明します。


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         <link>http://www.chizai-word.com/cat8/epoeuropean_patent_office.html</link>
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         <category>い</category>
         <pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:16:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（product by process claim）</title>
         <description><![CDATA[　<strong>プロダクト・バイ・プロセス・クレーム</strong>とは、製造方法による物の特定を含む請求項（クレーム）のことをいいます。
　
　例えば、「～工程を含む方法により<u>得られた</u>物質A」、「～方法により<u>得られうる</u>組成物B」のようなクレームのことです。

　プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、プロセスにより限定されているものの、物のクレームである以上、その権利範囲はプロセスに限定されません（日本での解釈です。）。つまり、プロセス（製造方法）が異なっても、物が同じならプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲に入るということです。

　しかし、「得られた」と記載してしまうと、「その方法で得られた物」にのみ権利があり、他の方法で製造された物には権利がないという反論を招きやすいです。そのため、権利解釈で、その方法でえら得れた物に限定されないことを文言上明らかにする意味では、「得られうる」という表現を用いる方が適切と思われます。
]]></description>
         <link>http://www.chizai-word.com/cat36/product_by_process_claim.html</link>
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         <category>ふ</category>
         <pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:57:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>EPC（欧州特許条約：European Patent Convention）</title>
         <description><![CDATA[　<strong>EPC（欧州特許条約：European Patent Convention）</strong>は、発明の保護（特許）に関して欧州諸国間の協力を強化することを目的とし、特許を付与する手続きを一本化し、それにより付与される特許を規制する標準的な規則を設ける趣旨で締結されたものです。これは、パリ条約19条の「特別取極め」であり、またPCT（特許協力条約：Patent Cooperation Treaty）４５条でいう「広域特許条約」にあたります。

　この条約（EPC）は、1973年に締約国7カ国の批准を経て、1977年に発行しました。その後、EPO（欧州特許庁：European Patent Office）が1977年に創設され、1978年6月1日から出願の受付が開始されました。

　Trips協定と特許法条約と調和させるために、EPC2000年法が2007年12月13日より施行されました。
　EPC締約国は、年々増加し、2009年1月時点で下記の35カ国です。
　・オーストリア（AT）
　・ベルギー（BE）
　・スイス（CH）
　・ドイツ（DE）
　・デンマーク（DK）
　・スペイン（ES）
　・フィンランド（FI）
　・イギリス（GB）
　・キプロス（CY）
　・ブルガリア（BG）
　・チェコ（CZ）
　・エストニアEE)
　・スロバキア（SI）
　・トルコ（TR)
　・ルーマニア（RO）
　・スロベニア（SI)
　・ハンガリー（HU）
　・ギリシャ（GR）
　・アイルランド（IE）
　・イタリア（IT）
　・リヒテンシュタイン（LI）
　・ルクセンブルク（LU）
　・オランダ（NL）
　・モナコ（MC）
　・ポルトガル（PT）
　・スウェーデン（SE）
　・ポーランド（PL）
　・クロアチア（HR）
　・アイスランド（IS)
　・ラトビア（LV）
　・リトアニア（LT）
　・マルタ（MT)
　・ノルウェー（NO）
　・マケドニア（MK）
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         <link>http://www.chizai-word.com/cat11/epceuropean_patent_convention.html</link>
         <guid>http://www.chizai-word.com/cat11/epceuropean_patent_convention.html</guid>
         <category>お</category>
         <pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:55:31 +0900</pubDate>
      </item>
      
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